やかんです。
今日は、天気良いかつめちゃ涼しいという好条件気候。秋晴れってやつですね。
今日やったことについて
バクマン。読み終わった。神。
グラフアルゴリズム(深さ優先探索、幅優先探索)
- アルゴリズムの概念、考え方自体はシンプル。ただ、これを実装レベルに落とし込むのは簡単じゃないよな。
- 再帰関数はやっぱり慣れないな。まあ、使いながら慣れていくしかないかな。
- まあでも、ちょっと慣れてきたかも。あまり複雑に考えないことだな。
アップル対サムスン事件知財高裁大合議(判決・決定)
https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ15-2PDF/15-2_p058-067.pdf
- FRAND宣言周り、どことなくNFTに似ているよな。製作者に一定のお金が入ってくるという点で。
- モバイル通信技術、wifiの技術など、広く使われることが想定されるような技術については、特許が認められていてもFRAND宣言の対象となる。
- 言い換えると、みんなが使える技術を開発した人に、何の見返りもないのは変だから、特許という形で不満を吸い上げているのかな?
- 見返りがあることは問題ないにしても、「独占」という側面が強調されると問題が生じるわけか。
- UMTS: 3G(第三世代)のモバイル通信技術の一つ
- ETSI, IPRポリシー: ヨーロッパを中心に通信関連の技術標準を策定する団体です。この団体が取り扱う技術標準に関連する知的財産権(IPR: Intellectual Property Rights)についての取り決めや方針が、ETSIのIPRポリシー
- SEPはそもそも、「これを作るためにはその技術が絶対に必要だよね」という場合の「その技術」が独占されることを防ぐためのもの。でも、例えばamazonの1 click注文とかは、別に特許として保護する必要ってないんじゃないだろうか。
- 「1 click注文が他の企業にマネされるのでは」とビクビクしながら開発を進めるよりも、そうした不安を特許によって払拭してあげた上で開発を進める方が良いということか。
- SEP以外の特許の意義はまだちょっとわからないけど、とりあえず技術だけじゃなくて「市場」「ビジネス」とかの文脈でも特許が登場する限り、話は単純じゃないんだということがわかった。
ソフトウェア特許入門
自分の中の疑問は、「どのようなソフトウェアは特許に値し、一方でどのようなソフトウェアは特許に値しないのか」という点だよな。
別な視点から言えば、「特許法、あるいは知的財産法における『ソフトウェア』が、広義すぎて不適切では」となるよな。
- なんか、読んでるうちにわからなくなってきた。そもそも、ソフトウェアに特許を認めるってどういうこと?appleのGUI、aquaみたいな話?
- それって、ソフトウェアに特許が認められるというか、なんというか、ユーザー体験を保護しているように思えるな。
- adobeを考えれば多少わかりやすい?なるほど、「そのソフトウェアを使わないと、所望する成果物を取得できない」という場合は、確かに特許として保護することがしっくりくるかもしれない。
- そもそも、「ソフトウェア」とか広く括っているから意味わからないのでは?
- 少なくとも、aquaとadobeは全然違うだろ。
- 例えば、めっちゃ難解な演算があって、それを画面ぽちぽちするだけで実行可能にするようなソフトウェアを作ったら、それは特許の多少になるのだろうか。
- ならない気がするなー。
- じゃあ、画像認識とかならどうだ?全然知らないが、低次元にまで落とし込んだら、演算の集積、とは言えないのだろうか?
- 要するに、価値ある「発明」には、特許を認めよう、という話だよな。テキトーな話だけど、ノーベル賞みたいなもんか?
- 「自分達の発明だ!」と開発者が胸を張って言うようなものについては、特許を認めたくなるよな。でも、なんで1 clickとかのUI/UXが特許として認められているの?
- いや、やったことないけどスプラトゥーン3のキャラメイクも、面白いけどなあ。それって特許なのか?
- ゲームの、空間の扱い方とかは特許で納得できる。それは、致命的だからだな。ゲーム業界において、この空間の扱い方がパッケージ化されれば、さらなる発展が期待できるんだ。
- つまり、「その特許をパッケージ化したときに、どの程度利用されるの?」っていうこと?
- でもそしたら、発明者の保護とかもはや関係ないよな。
- 特許に色々背負わせすぎではないか?
- 発明者を守るのか?一つの技術に、言い方悪いが偏重している企業を守るのか?あるいは、ライセンス料をしっかりとるためか?あるいは、価値ある発明を賞賛するためか?
ごちゃごちゃしてて、訳わからなくなってきたな。これは、授業を利用して体系的に勉強するのが良いだろう。ちょうどこの後知的財産法の授業。
知的財産法(授業)
- プログラムの保護は、それすなわちソフトウェアの保護という訳ではないよな。
- てかそもそも、ソフトウェアってものじゃね?具体的なものだよね?無体じゃなくて。
明日について
特許法のレジュメ作成、判例リサーチに取り掛かりたい。まずはテーマなのかなあ。あるいは、これの計画をざっくり作るというのもありかもしれない。
ということで、今日の日記は終了。明日は1限だ。頑張ります。最後までお読みいただきありがとうございます。