やかんです。
今日やったことについて
今日は法学部の自習室で、大学入試の放送設備点検みたいなやつやってました。ちゃんとこういう点検がされているんだなあ。。すごい。
知的財産法(自学)
- 著作権の制限。
- 著作権には制限がある。それは、日本法では限定列挙の形をとっている。
- fair useを「根拠」に、非侵害を認めるのは微妙。だけど、硬直するのも微妙だから、いい塩梅を見つけるのが難しいと。
- 笑いのパロディの場合、正当な範囲に属するのか検討が必要。ここは総合考慮?
- 著作権を侵害した場合は、侵害行為の行為主体認定。
- 「著作権に含まれる権利の種類」で述べられる権利を、著作者以外が行使した場合が著作権侵害に当たるはず。
- 行為主体認定のところで、例えば複製について、複製行為を管理し、そこから利益を得ていれば行為主体として認定されるという考え方は、ジュークボックス法理を言い換えたものということ?両者に違いはあるの?
- ジュークボックス法理にも要件があり、リクエストボタン押し以外の全てを別の誰かがやっていればジュークボックス法理の適用を認めて良い。
- 業者の主体性を認めるための法理はある。一方でユーザーの主体性は肯定される場合どのように肯定されるの?
- ジュークボックス法理が成立する、ジュークボックス法理の派生系はまあ問題ない。でもこれが成立しない場合はどうなの?
- 管理と利益の話で、業者側の主体性を認定する。
- 共同主体の話を持ち出すためには、そもそも双方に主体性が認められる必要がある。
- 複製の実現に関わる枢要な行為を誰がおこなったのか。
知的財産法(授業)
- 複製の文脈で、ジュークボックス法理が成立しない場合の行為主体認定について。業者の行為主体性認定についてはよく聞くところだが、ユーザーの行為主体性はある前提なの?ない前提なの?
- ユーザーの主体性については考えられないことも多い。触れたくないところでもあるらしい。ユーザーが主体になっても、第二段階法理で考える。責任を負わしてもいいかどうかという点。
- ビジネスユーザーについて。
- 出発点は、まず業者。より黒い方をまずは考えて、そこに付随するほどユーザーが関わっているか的な考え方をしても良い。
- 最終的に共同行為者にはなる。が、最初から共同じゃない。まずは業者側が色々準備するというのが最初にくる。これは、原理的にそうだろう。その上で、ユーザーについて考える。だからまあまずは業者について考えるんだな。
- fair useについて触れる。
- 主体については沼。今は、権利制限について見ている。
- 企業内複製。企業内だから、私的複製です、という主張。
- 35条について、誰が主体かは触れていない。使用するものが複製する、という書き方。人に頼んだら、使用する人じゃない人が複製することになるからだめ。自分で使うものを複製する、というのであればOK。
- 著作者は、非営利のものについてはちょっと我慢してもらう。
- 写り込み。
- 写り込んだ人の権利を制限するのか?
- 人に限らないわけか。
- 写り込みは、条文改正がたくさんあるくらい、条文に落とし込むのが難しい。
- 写り込みはいいが、写し込みは?故意に写した場合。
- 時代的に、クリエイターへの還元がより大事になっているように思える。
- これはNFTの話に似ているな。
- 図書館の話は、ちょっとイメージ湧かないなあ。
- 懲戒請求事件みたい。
- なんで日本法ではパロディを救えないという議論が登場するんだ?
- 注意として、著作者人格権の抗弁に財産権は使えない。
- 最低限の引用性。
- 引用とわかるような形で扱うから、引用として認められる。
- で、その上で初めて明瞭区別性とかが生じてくる。まあ、もしかしたら最低限の引用性が、明瞭区別性に含まれて考えているのかもしれない。
- パロディについて。
- 日本法は、パロディも救っていると考えられるそうだ。どのように?
- 32条で救える。
- 引用して利用。
- 私的翻案OKというのが47条の6。
- 47条の6は、引用について翻案は拡張されていない。これは、そもそも32条で翻案が含まれているからと解することができる?
- 拡張されていないというのは、32条の「引用して利用」に翻案が含まれていることの裏返し?
- これが否定されると、パロディが救えないという事態になるわけか。→その結果、苦しい議論を重ねてパロディを救おうとすることになってしまう。
- 田村さんも、最終的な結論は現行法でパロディ救えているという考え。
- やむを得ない性、どっから出てきた?
- レジュメのどこについて話しているのか示しながら説明してほしい、、
- 総合考慮ってなんで出てくるんだ?要件を一個一個見ていくのは基本なはず。それを踏まえてもなお総合考慮したくなる動機が気になる。
- 教授、最後の方毎度毎度ぶっ飛ばしすぎや、、
- 著作権法30条の4は、AIについて、モデルの作成段階についてしか想定していない。
- 生成AIの挙動とかは想定していない点に注意。
知的財産法演習(授業)
- 主体の認定について。
- 生徒が主体である演奏と、教師が主体である演奏って分けちゃダメなの?
- 生徒の演奏の主体が、教師になる、教師も認められるケースをロジカルに考えようとすると難しいと。
- 共同で、主体は一つに絞らないといけないのか?
- 義務があると、共同性が強まる。間接事実的に。
- 一度、フラットに、著作権法的に、各主体の行為を独立に考慮して、その上で共同かどうかとかを考えるという考え方も有用だな。。
- 事実上の共同か、法的なものかどうか、価値判断的なものが入るかどうか。色々あるんだなあ。共同一つとっても。
- いや、むずいやろ。。
- 規範的主体という考え方は、日本特有な側面があるらしい。
- 日本が規範的といったところ、ドイツは技術的と述べているなど。
- 教授としては、共同主体も主体と考える。
- 刑法から考えるのはいまいち。著作権法で捌けないところを刑法に任せる。だから、まずは著作権法から考えるのが良いだろう。
- じゃあ、個別に考える必要はないということか?いや、そんなことは言ってないと。全体として侵害があるかないか。
- 全体として?じゃあ、個別の主体性はもうまとめて扱うということか?
- 物理的・自然的な行為の主体ではる。が、物理的・自然的な単独主体ではない。あー、なるほど?
- 物理的・自然的行為の主体でない人の行為主体性を認めようとする、考えようとするが、そもそも、物理的・自然的な行為の主体ですよ、ということらしいのだが。
- 責任を負わせるのはまあわかる。行為の主体性を負わせる、というのは、そもそも議論になっていない?
- 人の分まで責任を負わされているようで、そもそも行為をしているから責任を負う主体です、という議論。
ということで、今日の日記は終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。