やかんです。
今日は朝から車校でした。そして、無事効果測定を1撃で倒しました。
ないす!
今日やったことについて
サイバーセキュリティ3(自学)
- セキュリティプロトコルについて。
- OSI参照モデルとかわかるようになりたい。わかりたい。
- 暗号技術に入る。これの基本が、情報セキュリティ全体の基本になるんだろうな。
- CPUは排他的論理和を高速に処理できる。
- 2進数における排他的論理和という演算「だけ」で暗号が生成されてしまうんだ。これの逆写像は難しいと。すごいな。
- 乱数を評価するためには、一様分布性や予測不可能性を統計的に検定を行う。
- DESの仕組み、めちゃめちゃ線形代数で学ぶなように似ている、、
- 直接的つながりではないかもだが、こういうの面白いよなー、「え、ここで出てくるの」的な。
- いや、DESの内側やば。こんなことしてんの。複雑だ。全部0と1なのがすごいよな。
- これ解読できるんか?えぐいな。
- データ攪拌部という名前通り、めっちゃ撹拌するんだな。
- いや、笑えてくるなこれ、、笑。
サイバーセキュリティ3(授業)(第5回視聴)
- メールの署名?
- pdfファイルでも安全とは限らないのか。
- メールのアプリケーションにもよるのか。gmailだとpdfも偽装できる。outlookは無理そうだ。
- PGP
- openpgpなど。
- 送り手を検証するケースと、受け取り手を検証するケースがある。
- gpgというソフトウェア。鍵の管理。
- gpgを使って署名できるのか。
- 秘密鍵を使って署名するんだっけか?
- メールの受信自体はPGPではスルーされているのか。メールの内容が、というよりその受信されたメールが正しい作成者によって作成されていることを確かめるのか。
- GPGいじってみたいなあ。
- キーサーバーに公開鍵を登録する。
- そんなこともあるの。
- open pgpなどがキーサーバー。
- メアドに公開鍵が紐づいている。
- S/MIME
- 認証局を信頼するモデルらしい。
- 公開鍵に対する信頼が大事な理由、わかってきた気がする。
- メールの送受信にも鍵の仕組みが重要なんだなあ。
- 暗号資産。
- P2Pは分散ストレージみたいなものだ。
- 具体例としてはWinnyなど。
- ハイブリッドP2P、ピュアなP2Pなど種類がある。
- 秘密鍵を保存する場所としてのウォレット。
- 仮想通貨の取引場所を整備するモデルが存在する。
- マイニングが具体的にどういう作業なのか、何を実現しているのか知りたい。
- これはナンスについて理解できればOKな気がするな。
- 合意形成の話面白いな。
- ハッシュとディジタル署名の利用。
- ディジタル署名はいつ利用されるんだ?
- ブロックチェーン自体のデータ量、えぐいよね。大きくなる一方だ。
- ブロックチェーンエクスプローラーとかあるんだ。
- 51%攻撃斬新だな。なんか、政治的な印象を受ける。
- Block Withholding攻撃怖いな。
- マウントゴックス事件怖すぎだろ。。
知的財産法(授業)
- なんか最近身が入らないなあ。。
- サイバーセキュリティとか、OSとかアルゴリズムとか統計が面白すぎるんだよな。。
- 今はルールの話。
- まあ、「おもろいなー」程度に受けておくか。
- 29条の2は、「公知性」の問題。39条は、本当に内容のバッティングの問題。
- 理論的な話が多いなあ。何を特許として認めるかなど。
- 冒認について。
- これって不当利得とか関係してくるか?
- やばい、ねっむい。
- 職務発明の話。
- 使用者の原始帰属にするのか、従業員の原始帰属にするのか。
- 従業者の発明なのか、職務発明なのか。
- ドイツの場合は出願義務があるらしい。日本法はドイツ法を参考にしているが、この点等違っている。
- ↑これは、広く言えば契約法の話。
- 二重譲渡問題?
自分ごととして捉える想像力を大事に。
知的財産法演習(授業)
- 作ろうとしているものについての特許を全て調べ上げるのは難しいと。
- あるいは、not大企業の場合は調査のための機関を設けられなかったり、調査能力に欠ける部分があるなどの課題がある。
- でもこれ、支払い能力についての議論にはならんのか?なったとしても、そもそも実務的に厳しいなということか?
- 特許法102条で色々算定方法について決めているのは、原告に複数の武器(見方)を提供してると考えるのが定期せつ。
- 侵害状態がある。損害を算定する。
- 特許権は枠と中身がある。
- 商標の場合は枠だけでいい。
- 損害額は、つまり賠償額。
- 賠償額の立証責任は誰にあるのか。
- まあ、条文通りに考えれば良いと。特許法の場合は、企業がいろいろな情報を握っていて、被害者が算定をすることはできないから、民法709条に加えて、特許法では色々特別に規定している。
- 裁判所が賠償額を算定してくれたり、ちょっと話は違うが過失が推定されたり、なんか、何かしらの責任が侵害者に課せられるらしい。
- 特許法102条1項1号と2号の和が、本来とれるべきもの。これは、旧1項と旧3項を足した部分に相当する。これを昔は、「足していい」という立場と「足してはいけない」という立場があった。で、立法によって「足してもいいんだよ」というのを明示するために、1項に追加規定ができたと。
- そういえば、日本は懲罰的損害賠償って存在しなかったよな。
やることorやりたいこと
- マイニングとは、具体的に何か。
- gpg使いたい。
ということで、今日の日記終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。