やかんです。
最近はまとめて投稿が増えてきました。怠惰の傾向なので、改善したい。
やったことについて
統計学(自学)
- 母平均の推定には、標本平均を用いるのが良い。
- 「標本平均の確率分布」という考え方。今なら、結構スッと理解できる気がする。
- 別に今のところ何も難しくはないな。。
- 標本が独立にある一定の確率分布に従っている、という点を強く押さえればなんとかなる気がしてきた。
知的財産法(授業)
- 人間工学と発明の関係が、新概念って感じしたよなー、自分の中で。
- 特許庁と裁判所で考え違うやつか。裁判所では、人間工学的なものを自然法則に含めると考えている。特許庁はそうでもない。
- 数学は自然法則に当たらないとされる。
- 概念それ自体だと。
- いや、前にも思ったけど、ハードを利用しないソフトって存在しないよなあ。
- ソフトウェア特許入門は、2009年のものなんだ。
- プログラムの発明性についてはまだ論点ではあるけど、現状、特許法2条3項で解決してはいる。
- 自然法則を利用する、という文言は「利用する」に力点が置かれるというよりは、まあゆるく「自然法則に関係していればいいよ」みたいな感じなのかな?
- 間接的に自然法則を利用している、というのは、今も論点になっているらしい。間接的な利用では納得しない人もいる。
- まあこれは、文言通り捉えるというより、現場感を知る方が理解として適切なのか?
- プログラムの発明該当性は、結構今も論点になっているんだな。
- 一つの考え方として、特許としてプログラムを考えておいて方が都合が良いから、もう気にしなくてもいいんだよ、的なものもあるっぽい。
- 発明性を認めても弊害がない、とかの考え方もある。
- まあ、争いがあるのか。
- 技術的思想より自然法則の方が大事だから、技術的思想はあまり表に出てこないらしい。
- 著作権法と特許法では、創作概念が異なる。
- 実施可能要件。
- 認知能力について、1個認めると発散する恐れを含んでいる。自然法則の文脈で。
- てか、自然法則ってそもそもどこに認められたらOKなんだろうな。
- ビジネスパテント。
- business patent
- でもこれ行き過ぎるとゲーム理論が特許的に扱われるとか起きそうだよね。。
- 1 clickのやつもbusiness patentとして考えられている?これ、要はビジネスに関係がある特許というだけだよね?
- でもまあ、直感として、「発明」ってテクノロジー分野の言葉な気がしちゃうよね。。
- 全体として発明性が認められているばOK。
- 進歩性について、「発明自体は全然進歩的じゃない気がしても、『ここに適用したら発明だね』」みたいなことがあるらしい。進歩性が、応用先によっては認められる場合もあると。
- 既存の技術を、他の分野に応用した場合も進歩性が認められるの?
- まあ、事案ごとに、「ここへの応用は進歩性がある!」というように考えられるかどうかを検討すればいいのか。
- それ自体は進歩性が認められなくても、応用の部分を見て進歩性を認めるケースがある。
- 回路シミュレーションについては、これ自然法則利用していないの?
- 確かに数学だけど、それを電気的に扱ったものは発明じゃないのか?
- これは一考の価値ありな気がするなあ。
- 発明思想と、効果。
- 物を生産する方法の発明、強いな。方法自体も保護するし、生産の成果物も保護する。2条3項は、各号でちゃんと違っている。
- 産業条利用可能なことが発明要件なのか。
- ただ、新しいことを見つけただけじゃダメということか?
- 医療業が問題になっている。人の命に関わるところだから特許とかない方がいいという考えも理解できる。
- まあ確かに、特許とか言ってるうちに人の命が危機に瀕しちゃ元も子もないよな。特許とか気にしている暇もない。
- まあでも、特許のライセンス料が研究費用とかになるなら悪くはないと。
- 医療業に関係して、安全についてどう考えられているんだ?
- シェーン事件ってどんなやつだっけ?
- 準公知について。先願の事例とかぶっていた場合、出願公開後に後願した場合は問題なく認められない。出願公開前の場合、行けそうな気もするが、29条の2で認められない。
- 特許庁からしたら新しくもなんともないから。
- 権利範囲が被ったら、先願の勝利。言い換えると、被った部分については先願が勝つ。
- 権利範囲が被ってなかったら、当然だけど問題なし。
- 39条は、法学部の人たちはあまり注意を払わないことが多いらしいが特許庁的には使いたくない条文らしい。
- 予想できない顕著な効果。
- 効果は間接事実という考えもあると?
- 素晴らしい効果がありながら、今まで発明されていなかったというのは間接事実らしい?なんのだ?あ、発明非容易性の間接事実か。
- 顕著な効果がありながら、今まで発明されていないというものを発明した場合、最低限十分な困難性があると認めて良いだろう、みたいな意味での間接事実。
- 効果が非容易ってどういうことだ?
- 構成?
- なるほど。凄まじい効果を持つが作るのが簡単なものと、作るのが難しいが大した効果のないものを想定すれば理解できるわけか。
- 確かにこの話は面白いな。
知的財産法演習(授業)
- AIの著作権主体性について考えるために、人間以外の主体を考えるの面白いな。動物とか。
- なるほど。AIのアウトプットが、モデル開発者の個性に引っ張られるのでは、ということか。
- 抽象化テスト的な気配を感じる。なんか物の開発において、どこまで関係者の枠を考えて、どこまで個性発揮を認めるかという。
- AI開発の段階で、そのモデルに開発者の個性は発揮されないんじゃね。
- 共同著作者になるのか。モデルの学習者と、利用者。
- 事業者が主体になってくる。JBとかの話?
- テキトーに入力したら、出力が複製に該当する物だった。これは、過失なし。その場合、侵害主体ではあるかもしれないけど、差し止めで限界だろうと。損害賠償までは無理。
- 創作主体はなくてもいいと。複製主体は、まあ事業者と考えて良さそうだ。
- 複製主体に故意とか、創作的寄与不要。であれば、例えばopenAIが複製主体になる、という考え方も納得できる。
- 一元的に扱うからごちゃごちゃになるのでは?
- 分けて考えればもうちょいスッキリする気がする。
- 人格権は譲渡できない。
- 違法コンテンツを知りながらダウンロードしたらアウト。
- 基本ユーザーは私的複製。だからまあOK。
- ユーザーは生成物の著作権主体とはなる。では、侵害主体にはなるのか?
- これって、侵害の時故意とかいるんだっけ?
数理手法1(授業)
- 累積分布関数を微分したものが、確率密度関数。
- やっぱ、微分積分は基本だよなあ。
- 次元が小さければ、数式でよく分からなくてもグラフを見ればわかることがある。
- ゆっくりやれば計算できる。確認しながらならできる。でもパッと出てこないんだよなあ。
- 大数の弱法則、直感的にわかる。証明はまだだけど。
- 中心極限定理の証明はむずいらしい。興味がある人は見てね的な。
エンジニア業務
- 今開発中のプロキシサーバーをコンテナに閉じ込めたの、良い判断だったと思う。ちょっと時間が経って開発を再開するときに、とりあえずコンテナを立ち上げればいいだけだからめっちゃ楽。
- コンテナの開発、特にdev containerを利用した開発は本当に、プロジェクトごとに環境を分けることができるんだな。「今取り組んでいるプロジェクトの開発環境では、何が有効になっていて、何を導入しているか」というのを意識的に管理できる。なんとなく動いているなー、という部分が減る気がする。
- ArcGIS Onlineってなんだ?
やりたいことorやること
- 積分の計算練習。
- これはもう継続は力なり理論。
- 統計で使う数学、統計学的なお膳立てをしてあげたら、もうあとは計算問題なんだよな。。
ということで、今日のじゃなくてここ数日の日記終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。