やかんです。

今日も今日とて英米法を勉強していこうと思います。

東大生やかんのブログ
やかん

※内容は僕のパブリックなメモにすぎません。

まずはひたすらメモ。

  • 取締役の合意を得た上で。
  • 敵対的。
  • mmerger and acquisition
    • 合併と買収は別。
  • 支配権の売却
  • friendly dea <-> hostile takeover
    • 利益相反が問題になる。
    • 既存の取締役にとってはM&Aは受け入れ難い。自分にとって不利だから。
    • M&Aには乗った方がいい場合がある。取締役は乗り気じゃない。→自分の保身。株主の利益最大化と相反。
  • 善管注意義務的には、いい話であるM&Aは忠実義務的にも乗れって言うのが基本。
    • 利益相反しちゃダメ。
  • 合併とかしたら会社消えるから、その際に既存の利益者がどうなるのか決めるのが大事。対価も重要。
  • M&Aの際には、株主の利益を最大化することをずっと考え続けなさいと。M&Aに乗るか否かもそうだし、対価もいい話かどうか。
  • アメリカの経営判断原則は日本のそれとちょっと違う。
    • 日本:家庭及び内容。
    • アメリカ:内容については。
  • 敵対的買収
    • business judgement rule: 経営判断原則
    • entire fiareness review : 第三者委員会作って、そこに判断してもらう。買収があったときに。日本でも、買収があったときに第三者委員会を組織することがあるらしい。善管注意義務に則って。
  • 百119
    • グリーンメーラー。ただ株価を釣り上げて、、
    • ↑悪循環で、みんな株買うようになって、株価がどんどん上がる。
    • グリーンメーラーは買収するつもりない。
    • いい感じになったら、売る。あとちょっとで買収しちゃうから、それが嫌だったら株を買ってね。
    • 公開買い付け:売ってくれるやつがいないと買えないから、いっぱい買う人は公開買い付け行わないといけない。売ってくれる人を募集する。いくらで買う、というのも指定する。
    • 2段階買収
      • みんな売り抜けたいから、公開買い付けに応募する。
      • 強圧性。
    • →株主票°原則違反
    • →or 利益相反。主要目的ルール。
    • 忠実義務違反の場合は、経営判断原則を認めない。
    • 焦土経営?碌なことしない。Mesaは金が欲しいだけ。
  • 事業売却:short termimの典型。
  • poision pil
    • 詳しい内容は省略。差別的な条件をつけるとかして買収防衛を行う。
    • 買収しようとしている奴らだけにとって毒。
  • anti takeover statutes
  • 日本の陪審は、小陪審。大陪審というものがある。
    • アメリカでは、けいそ全てcommon lawで全て陪審。
    • 民訴だと、common lawのみ陪審ついて、equityはつかない。
  • イギリス:珪素かつ、重要なやつだけ陪審。
  • 大陪審:珪素のstart。
    • 訴訟を始めるための陪審。→クリアしたら正式な訴訟。indictment
    • presentment : 大陪審が強いと。
    • 23名の過半数と。
  • subpoena
    • 召喚状。大陪審はこれだせて、強制力のある証拠提出を求めることが可能。これに背いたらcomtempt of court
  • 小陪審:
    • 刑事訴訟の有罪無罪しか決めない。量刑はしない。
    • 民訴の場合は、勝訴はいそを決めるだけ。賠償額まで決める。
    • common law自体、賠償しかしない。差し止めとかない。
  • 第一審の事実認定を担うのが陪審。factのみ。lawの方は、法律的判断で、これは裁判官のみが行う。
    • 全員一致。
    • cf. 12人の怒れる男
    • →厳しすぎるから、ある程度緩和されたり。
    • ただ、シンプルに多数決とかはしない。
  • Peter Zenger
    • 1735
    • 総督を批判。
    • Peterさんが罪に課された。エリーティズむの最悪の行いだっていう批判。←陪審が必要だ!
    • 無効にする権利。
  • 州憲法でも連憲法でも、陪審をつけることが保障されている。
    • 白254ページ
  • voicee truth
    • 陪審は、誰かが選任しますと。基本的に、葉書ばら撒いて、30人とか選んで、そこから先行。voice truthに基づいて判断。
    • ↑陪審によって判断偏っちゃうかもだからね。
  • swain : 一応の証明でOK!しかし、一応の証明を行うことすら事実的に困難。「いくつもの事案で繰り返し」行われてきたことを証明しなくてはいけないが、これは不可能だろう。
    • 一応の証明でOK自体は踏襲するけど、原告に負わせる負担の部分については踏襲しない。
  • 日本、ドイツややっぱりエリーティズム。
    • 陪審について、日本は真ん中
  • 当事者対抗主義
    • 手続き的?
    • 職権進行主義?裁判の進行は職権で裁判官が行っていこう。
  • アメリカのjudegeは進行もしない。
    • 反エリート・。
  • pretrial / trial
    • pretrialの手続きがめっちゃ大事。この時点で、trialの進行が決まる。
  • pretrial case management
    • 当事者主義
    • pretrialについては、裁判官がある程度関与する。
    • 陪審員参加してないし。
  • Federal Rules of Civil Procedure
    • notice pleading
    • 原告が、被告に対してdiscoveringを要求することが可能。
    • 開示しろって言われたら、開示しなきゃいけない。
    • notice pleadingで簡単に訴訟提起していといて、discoveryでめっちゃ開示させるってことが可能。
      • ↑証言拒否特権は基本認められrない。
      • ↑会社の場合、めんどくさいから和解で済ませよう、とかになりがち。
  • trialするの時間の無駄だから、summary judgementを、開示から結論が明らかな場合に行う場合がある。

英米法の勉強、どうやるか。

今考えることじゃないかもしれませんが、一通り見た後は、どうやって勉強を深めていくかむずいです。ひたすら単語帳みたいに暗記するのもつまらんしな。。

やっぱり、「問いを立てて答える」形式がいい気がしました。「一人禅問答」みたいな。

全体像を整理する。

序盤、色々英米法についての形式的なことを整理した。法学教育とか。

大きな枠組みとしてはおそらく以下の通り。

  • 契約法
  • 不法行為法(というか製造物責任)
  • 信託法
  • 会社法

で、これらに加えて統治機構とかの話がついてくると。

大枠も大事だけど、大体の章立てを捉えたら後は各論的に個別に詳しめに見ていくしかない気がする。

契約法について

では、まず契約法についてみていく。

契約法がcommon lawに属するとはどういうことか?

「契約」という法律行為、あるいは法律的事象についてはある程度の「形式性」があるということではないだろうか。

あるいは、後述の「救済」に着目すれば、契約法については原則的に救済として損害賠償が認められればみんな満足、という側面が強いのかもしれない。もちろん、差し止め請求とか、場合によってはequityが活躍するんだけど。

あるいは、契約法は法的概念として一番プリミティブなのかもしれない。common lawの歴史えぐいし。11cだっけ?

お互いに約因を提供しない場合は、それは契約じゃなくて約束に過ぎないの?

おそらく、英米法の文脈では「契約」の定義のうちに「約因」を含んでいるはず。だから、「約因のない契約」というのはそもそも契約ではなく、約束に過ぎないと思われる。ここで、「契約」という言葉は法律用語として使用されている。法的に強制力が生じるということ。

約束的禁反言はどのように理解する?

これは契約法の文脈で登場するため、約束的禁反言も契約法、つまりcommon lawの文脈で登場するということである。この時、約束的禁反言がcommon lawに属しているということが理解において大事だと思われ、「common lawレベルで、契約者の信頼保護が認められている」という点に力点が置かれるべきではないか。

↑これ違うわ。約束的禁反言はequityにおいて語れる概念だ。common lawに属している契約法に関して、equityが関わる例として理解されるわけか。

これについては、百選96のnotesが大事だと思われる。

その後の判例では、この原則は、約因法理では契約が成立しているとは言えない場合であっても、約束に効力を認めないと当事者間に著しい不均衡を生じる場合に、約因の代わりの契約成立要件として使用されるようになってきている

これはつまり、契約の成立という、めちゃめちゃcommon lawっぽい内容についてequity的な要素が含まれうる、ということなのか?

で、この辺はassumpsitだよね?convenantについてはまた別の話だよね?

英米法の契約法においては、assumpsit的な契約と、convenant的な契約がある、という理解で良いか?

これわからんなあ。

契約法と不法行為法について

両者はcommon lawに属している。だからかなり似ている印象を受けるし、切っても切り離せない印象も受ける。まとめて理解した方がいいんじゃないだろうか。

↑とは言え、重要な相違点として「責任」の考え方があると思われる。

契約法においては契約責任、不法行為法においては不法行為責任を観念するわけだが、日本法がこれらを一緒くたに扱うのに対し、英米法においてはこれらが明確に区別されている。

  • 契約責任について
    • 契約責任の追求については救済として損害賠償が考えられる。ここにおいて損害については履行利益と原状回復利益の2つが、原則として考えられる。が、場合にとっては信頼利益でもいいよと。
  • 不法行為責任について
    • これは後述?

そもそも、信頼利益ってなんだ?

一旦後回し。

救済について

これはいろんな側面を包含しているから一概に言えないんだけど、common lawは硬直的に損害賠償しかみず、equityは例えば差し止めなど比較的柔軟な解決策を講じてくれる。

ということで、こちらのパブリックめもは終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。