やかんです。
夕方になると急に冷え込むので着る服がわからないです。
身の程を知るのである。
なんか、昨日に引き続きちょっと意味のわからないポエミーな内容ですが、思う存分に引いてもらって構わないです。
背伸びするとダメですね。身の丈にあった取り組みであることが重要である場面も当然あります。例えば知財法の発表について。すごいことを発表しようとすると、うまくいきませんね。発表前に気づくことができてよかったです。
ありがたや。
「エンジニアならではの、、」とか「まだ授業で扱っていない特許法を、、」とか「あえてOSについて語ってみたり、、」など、しょうもないエゴの集積は見るに耐えません。全部僕のことですが。。
まあ、反省して身の丈にあった、背伸びしない取り組み、言い換えると地に足をつけた取り組みをしていこうと思います。
自分の理解できる範囲じゃないと、ものは考えられない。
今日やったことについて
行政法第2部
- 不服を申し立てることについて。国民が不服申し立ての審査請求をできるようにするため、まあ色々な制度が整備されている。
- 教示など。これは、制度というのは不適切かもしれないが。
- 教示についても、考えられるケースごとに細かい規定がある。例えば、教示された審査請求すべき行政庁が間違えていた場合を22条で規定するなど。
- まあでもこういうのは、知っておくだけでいいんじゃないかな。
数理手法1(自学)
- 標準正規分布の積分が1になるやつ、証明完了。
- 重積分の変数変換について理解するためにはヤコビアンを理解する必要があり、そのためには偏微分に習熟している必要がある。
- 偏微分も復習。
- ワイヤシュトラスの定理、あれ証明結構ふわっとしている印象だよな。実数とか、連続とかを扱うとそういった印象を受けがちなのだろうか。
知的財産法演習(自学)
期日が近いなあ。頑張らねば。
自分が、発表を通じて何を実現したいのかも並行して考えていたい。例えば、特許申請で通りやすいソフトウェアはなんなの、とかを知りたいなど。
- プレゼンをするという発想で取り組んでいなかった。個人的な問題意識も大事だけど、せっかくの演習の場だから、最適な発表をしたい。
- まず、幅が広すぎると何について発表するのかわからなくなる。テーマを絞ろう。
- ソフトウェア、あるいはプログラムと特許の関連性について理解できるような議論にしたい、というのはどうだろうか?
- すごいことをしようとしても無理。不可能。身の丈にあった発表をするに限る。
- あるいは、今勉強しているのは特許法じゃなくて知的財産法だよな。ここに判例があれば、それを具体例として色々リサーチしやすいのかもしれない。
GIF特許事件
- これは面白い事例だけど、あまりソフトウェア感がないよな。プログラム感もない。これを題材にすることで、目的は達成されるのかな?まあ、とりあえず読み進めてみる。
MP3特許侵害事件
- これもまあ、面白いけど、「面白いなー」程度だな。。
新薬開発ソフト特許侵害事件
- これは、比較的面白かった。明細書をちゃんと書け、という。でも、論点少な過ぎてピンとこないよなー。
一太郎・花子特許侵害事件
- 面白いし、わかりやすい。論点も明確だが、どうなんだろう。判例をしっかり読む価値はありそう。
でもそもそも、特許自体はまだ授業でも扱ってないし、これしらけたりしないかなあ。ちょっと不安だよな。自分が、簡単に理解できるものをテーマとした方が良さそうだ。ということで、特許もいいけど著作権の方に舵を切ってみよう。
「プログラム 著作権 判例」でググってみて上の方に出てきた判例を読んでみる。
→「平成29年6月29日判決(東京地裁 平成28年(ワ)第36924号)」が出てきた。とりあえずこれを読ませていただこう。
- 大変に面白いぞ。
- 面白いが、これは「原告が、自身のコードについて『どの辺にエンジニアの個性が出てます』『この辺の表現は私ならではのものです』的なことを主張立証しなかったので、コードに著作物性が認められませんでしたー」的な話。コードそれ自体を根拠にして判断されたというよりかは、コードについての原告の主張が適切じゃありませんでした、的なところで判断されているよな。
次、「平成26年8月27日判決(知財高裁 平成25年(ネ)第10085号)」を読む。
- これは、表現を保護するけどアイデアは保護しないよという著作権法の趣旨に反しているのではないだろうか?
- 著作権を財産権、人格権の側面からみた時に、自分の念頭にあるのは人格権だよな。「とりあえず、財産とかいいから保護してよ」的な。
- 権利論、インセンティブ論の観点から見ると、自分が考えているのは圧倒的に権利論。
- 所有権との関係で考えた時、例えば、特許申請とかするほどじゃないライブラリとかのアイデアは保護されないのかな?
- 抽象化テストの出番?
- でも、こうしたライブラリ、あるいはpackageのアイデア部分がなんらかの知的財産法で保護される世界線は想像つかないな。。
以下、メモ。
- Aさんからプログラミングを学んだBさん。BさんのコードについてAさんが著作権侵害を訴えることってあり得るのかな。
- 今までの授業の復習になるような発表だといいなあ。
- そして、なんらかの問題提起を含みたい。
- 特許を取るようなプログラムって限られてくるよな。特許なんて滅相もないが、あるいはそもそも志向してもいないが法的になんらかの形で保護してほしいという思いがあるのでは。
- プログラムと著作権の関連をリサーチしているとプログラム周りのことばかりに目がいくが、これはそもそも著作権の問題だから、もっと視野を広く持ちたい。
明日について
- 重積分の変数変換。
- 著作権法のレジュメ読みながら、自分の発表について考える。
ということで、今日の日記は終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。