やかんです。
投稿忘れたので2日分まとめます。
どうも、ポエミーやかんです。
なんか最近やたらポエミーなことが頭に浮かぶんですが、とうとう壊れてしまったのでしょうか、、笑。
ポエミー3日目。
今日は、泥臭くやることを忘れちゃもったいないねっていうポエミーつぶやきです。
スマートにやろうとすると返って成果物がちゃっちいなど、僕にはよくあるケースです。その場合は、まあ泥臭くやることも多分大事なんだろうな。
今知財法演習の発表準備してるんですが、もう手探りも手探りで、泥臭くやるしかなさそうです。頑張ります。
両日でやったことについて
gpt-4では、DALL-E 3が使えるようになってたんですね。。
メッセージからの画像生成
試しに「なんか、元気の出る、こう、感性に訴えかけるような繊細で深みのあるイラストちょうだい」的なよくわからんリクエストをしたら、以下のようなイラストを出力してくれました。
お仕事できすぎくんやな。
微分積分学
- 大学3年生にして情けないが、数式の扱いに慣れてないな。基礎的な複雑な数式の積分なども時間がかかる。
- 毎日少しずつ数式に触れて、数式に向き合うのが良い気がする。
知的財産法演習(自学)
まず、著作権について授業のレジュメを読む。
- そもそもプログラムの二面性という点が容易にイメージできるのは、エンジニア的背景があるからだったりするのかな。
- だとしたら、ここも詳しく扱って損はないだろう。
- プログラムの著作物生について、自分なりの解釈を示すというのは、いいとは思うが発表として一人で盛り上がって終わってしまいそうだよな。。
- どこかに未解決の、あるいは仮で答えを置いている論点があると嬉しい?あるいは、そんなことを考えなくても自分の論は穴だらけ?
- まずは、ゴタゴタ考えないで無心で授業内容を振り返ろう。
- あえて、授業での考えに背いてみる?そうすることをもって論点とする?
- あ、それを全て自分で反論すれば良いのでは?
なんか、著作権法が何を保護するのか、なんとなくわかってきた気がする。
- ↑でもこれ、わかってくる、あるいはわかった気になると抱いていた疑問が消えていくんだよなあ。。喜ばしいことだけど、「これ発表しよう!」と思っていたものが超瑣末なことに思えてくるからなかなか定まらない。。
では、判例読み漁るか。。
令和元年6月6日(知財高判 平成30年(ネ)10052号 損害賠償請求等請求控訴事件)
- 確かに、コンパイルにより生成された実行ファイルは著作物生を持つのだろうか?
- これは難しい。理解しにくい。が、その理解のしづらさがただ事案の複雑さに起因するものであれば特に気にしなくても良い。
- 論点自体は、あまりソフトウェア関係ないよな。実行ファイルの著作物生については気になるけど。一旦次の判例行ってみよう。
令和3年1月21日(大阪地裁 平成30年(ワ)第5948号)
- これは面白い。著作物性についての訴訟のような気がする。
ということで、今日はもう諦めて寝ます。日記終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。