やかんです。
今日はあったかかったですね。半袖で夜までいけました。
今日は「日々の幸せに対する気づきを、淡い色使いで抽象画にして」っていう詩的なお願いをGPTにしてみたところ、以下の素敵なイラスト?画像?を作ってくれました。
ブログサイトについて
夏くらいにブログサイトのリニューアルをしましたが、それが反映されていない端末が残っている問題に直面しています。
ちょっと技術的な話ですが、旧版のブログはPWAで実装していたので、キャッシュがめちゃめちゃ強いんですよね。。そこまで考えていなかった。
だから、新たに既存のservice workerを削除するスクリプトを実装する必要がありそうです。早めに取り組みたい。
今日やったことについて
- 確率変数の和の分布について ← done
- 条件付き ← done
- 多次元の期待値
- OS復習 ← done
- 二分探索木の実装をやってみる。
- 少しずつアルゴリズムに慣れるために、何を継続するか考える。
- 少しずつ数式に慣れるために、何を継続するか考える。
やりたいこと、やるべきことがそれぞれ複数あって捉えきれていないな。まずは、何をしようか。これは何で決めるべきなんだろうか。
とりあえず、体育館でのバスケがエグ楽しかった。
初心者。
知的財産法(授業)
- 個性というのは、創作性について登場するもの。思想感情要件については登場しない。
- 美術かデザインかを棲み分ける点に頭を使う。
- そこが難しい。社会通念に照らして、美術と言えるかどうか。
- そこをサボると、隠れ段階理論とかに陥るわけだ。本質的じゃない点にこじつけて判断してしまう。
知的財産法(自学)
- 知財法はレジュメも授業もわかりやすいが、授業で扱うレジュメの項目の順番がすごい乱数的だから、復習がしづらい。
- 最近の授業でメインで扱われていたのは応用美術。これについては、なんというか、実感が湧きにくいよな。
- 間接事実が、著作物性に影響することもあるわけか。
- だとしたら、例えば規模の大きなリポジトリについて著作物性を認めるという間接事実性を考えることも可能では?
- 自分が理解しているか確認するのに有効な手法として、再現可能か、例を示せるか。
- 著作権法にいう創作性は、一般人にも理解できる程度である必要があるのか?少数の専門的な人にはわかる、程度のものは創作性として認められないということ?
- いや、これは誤り。法律要件になっている創作性については、それ以上も以下もあり得ない。ただ、純粋に創作性。高度だとか明確だとかは無視して良いだろう。
- 建築について。建築家としてのこだわり、というものは著作物性に相当しないのだろうか?
数理手法1(自学)
- 確率変数の和が新たな確率変数を生成する場合について。
- なんとなくわかった。あとはもう、慣れていくしかないのかなあ。
- 次、多次元における条件付き確立。
オペレーティングシステム(自学)
- sched_getcpu()関数はLinuxのみサポートしているんだ。
- macも同じunix系のOSだけど、mac osとlinuxが提供しているAPIは結構違うらしい。
- Linuxでは、sched_getcpu関数を使ってスレッドがどのCPUコアによって実行されているか知ることができる。でも、例えばMacのosでこの情報を取得するAPIは提供されていない。
- が、linuxをmacに仮想マシン使って展開すれば、sched_getcpuは使える。つまり、ハードウェアの部分はOSにとって抽象化されているということ。どんなハードウェアが来ても、それがハードウェアとして正当である限り、OSは正常に動くことができる。
- vruntimeについては、「まあ上手にスレッドに優先順位みたいなものをつけているんだな」程度の理解でもいいかな?
明日について
- 知財法、設計図の著作物性について
- 多次元の期待値
- 二分探索木の実装をやってみる。
- 少しずつアルゴリズムに慣れるために、何を継続するか考える。
- 少しずつ数式に慣れるために、何を継続するか考える。
ということで、今日の日記終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。