やかんです。東大法学部の持ち出し科目の一つである、民法の授業を受けてます。先日第二回の授業を終え、一旦この辺りで記事にしてみようという試みです。
それにしても、東大法学部の持ち出し科目って、ちょくちょく記事にしてますが民法の他に憲法・刑法・法社会学があるんですよね。結構重たいんじゃないかな。。
もしかして鬼?
今のところこの民法の記事も含めて法社会学と民法しか記事として公開してませんが、憲法と刑法についても執筆中で、そこそこ定期的に記事を投稿する予定です!
法社会学の記事はこちら↓
- 結論から述べる。
- 民法の初回授業でフリーズした話。
- なんで一年の時に法の授業取らなかったの。
- 民法がどんなものなのか知りたい。
- 「権利能力」はいつから有効になるの?
- 胎児の権利能力について。
- 人格遡及説・制限人格説
結論から述べる。
まだ2回しか受けていない民法の授業ですが、この授業も自分の興味の範囲に位置していそうです。よかったー、、
まあ後述しますが、初回授業の時はちょっとやばいなと思ったんですけど。。
楽しみ。
当たり前ですが、やかんの頭には難しそうな内容でもあります。なんとか食らいついて行きたいところ。
がんばります。
民法の初回授業でフリーズした話。
やかん、民法の初回授業でフリーズしました(後述しますが、おそらく大半の人はフリーズしません)。。
おい。
というのもやかん、基本的に東大文一の学生が1年時に取る、法の授業を取ってなかったんですよね。そのため、法の知識は限りなく0に近い0です。1年の時に法の授業とってた人は僕みたいにならなかったんじゃないかな。。
民法の「み」の字も知らないでやんす。。
なんで1年の時に法の授業取らなかったの。
これはほんと余談です。基本的に東大文一生は、1年の時に法の授業を選択し法学入門を勉強します。ただ、この法の授業は任意なんですよね。法の代わりに政治や数学、経済の授業をとることもできるんです。
文一生の場合、法か政治どっちかは必須ですよ。
で、やかんは当時「どうせ法学部に進んだら法周りを勉強するんだから、学部に進む前は法以外のこと勉強したほうがお得じゃね?」と考えてました。
この考えの可否は知りませんが、個人的には良かったなと思ってます。一応それなりに考えて「法の授業を取らない」という選択をしたので(数学を選択しました)、後悔ないですしね。はい。余談でした。
民法がどんなものなのか知りたい。
民法の初回授業を経て、なんかまずいと感じたやかん、とりあえず何でもいいので民法の本を買って読んでみることにしました。法学部に進む予定の学生にしては遅すぎなんですかね。。
初学者にもわかりやすいものが欲しかったので、とにかく読みやすそうなものをチョイス。内容は難しいけど読みやすかったし、わかりやすかったと思います。6割くらい読んで臨んだ2回目の民法の授業は、おかげさまで「おもろいかも!」となりました。
やかん単純すぎじゃね。
ポケット六法なんかも準備しました。
なんか、それっぽい。
以下、やかんが主観的に興味深いと思ったことを書いてみます。やや細かい話も出てくるので、興味がある方はぜひお読みいただけると。
「権利能力」はいつから有効になるの?
いきなり「権利能力」という言葉が出てきましたが、法律用語です。権利能力を持っているとその人に権利や義務が生じるよというもの、くらいでとりあえずいい気がします。で、この権利能力が、人間にはいつ生じるの?という話。
これについては、民法第3条1項にて以下のように定められています。
私権の享有は、出生に始まる。
人間は出生すれば権利能力を有するよ、ということですね。
これ自体は初学者の僕でも「まあそんな気がするよね」となるんですが、問題は、出生前の胎児について考えるとき。
胎児の権利能力について。
まだ出生していない胎児の場合、権利能力はどうなるのでしょうか。
これについては、次の2つの例(例A・例B)を比べてみると「確かに一筋縄じゃいかないな」となる気がします。どちらも、現実には起こってほしくないような例ではありますが。
- 例A:母親が子供を出産した後、父親が交通事故で亡くなった。
- 例B:母親が子供をみごもっている時、父親が交通事故で亡くなった。
例Aにおいては、母親と子供はともに事故に関して諸々の権利を有します。一方、例Bの場合はどうなるのでしょうか。
原則通りに考えると、母親のお腹の中にいる胎児に権利能力は認められません。この場合、子供は事故に関する諸々の権利を有することができなくなってしまいます。生まれているか生まれていないかで、結構な違いが生じてしまいますよね。
この問題に対して民法は、特定の場合においては、胎児を「すでに生まれたものとみなす」という例外を定めています。例外を設けることで、問題の解決を図っているんですね。
民法さん、素敵です。
これにてこのお話は終了、、と行きたいところなんですが、問題はまだ残っています。これもまた痛ましい話ではありますが、「死産だった場合」についての検討です。
胎児が生きて生まれなかった場合、その子供には胎児の間も含めて権利能力が認められません。相続について言えば、民法第886条の第2項で「胎児が死体で生まれたときは、適用しない」との文言があります。
こうしてみると、民法は場合分けを重んじている印象ですね。「生まれているか生まれていないのか」「生きて生まれたかそうでないのか」のような。
数学っぽい。
人格遡及説・制限人格説
こちらは、胎児を「すでに出生したものとみなす」ということの考え方のお話。これもまた場合分けに通ずる話な気がします。
まずは人格遡及説から。これは、「胎児が出生した時に、胎児の時間にさかのぼって権利能力があったとする」考え方。胎児の間の権利能力は認めていません。
また、「出生した場合」についての議論なので、死産の場合は言わずもがなで権利能力が認めらません。
続いて、制限人格説。こちらは逆に、胎児の間の権利能力を認める考え方。ただ、まだ生まれてない以上その権利能力には制限がかかります。そして死産の場合は、胎児の時間にさかのぼって、権利能力がなかったものとします。
まとめるとこんな感じでしょうか。
他にも、「権利能力はいつ消滅するのか」ということで死亡時期に焦点を当てた内容などもありました。
盛りだくさんすぎ。
やっぱ大学2年の授業ってこともあってか、イージーなわけないですよね。しっかり取り組みたいところです。
相変わらず、成績は置いとく。
ということで、本記事は以上になります。最後までお読みいただきありがとうございます!