やかんです。民法についてのいい加減な記事を書きます。授業について「ちゃんとした」記事を書こうとすると、わからんことだらけで何も書けません。情けねえ、、、

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やっぱり難しい。

ということで、「いい加減な記事」に全振りしようと思います。個人的に「へー」と感じたことを、圧倒的主観に基づき記事にします。それはそれで問題アリな気がするんですけどね。。

  • 意思表示の瑕疵!!!
  • 「意思表示の瑕疵」を分類するよ。
  • 蛇足。

意思表示の瑕疵!!!

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なんて読むの?

意思表示の「かし」って読みます。すっごい雑にまとめると、「意思表示に問題があるもの」のことを、意思表示の瑕疵(かし)と言います。

民法には「法律行為に際して、問題がある意思表示は取り消したり、無効にできたりするよ」 という決まりがあります。ズバリ、民法101条です(あと、ちょこっと120条)。これの条文たちはちょっと長いので、引用は以下にまとめます。

<民法101条・120条の引用>

第101条(代理行為の瑕疵)
  • 1. 代理人が相手型に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  • 2. 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けたものがある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  • 3. 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
第120条(取消権者)
  • 1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあたっては、当該者の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
  • 2. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

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いや、これが日本語ってまじかって気がしますね。。

「意思表示の瑕疵」を分類するよ。

一口に「意思表示の瑕疵」と言っても、ちょっと漠然としすぎていて考えづらいです。だって、「意思表示に問題があるもの」ってねえ。

そこで、民法では「意思表示の瑕疵」について分類がなされているみたいなので、その分類を利用して頭の中を整理しましょうって話です。

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多分。

で、分類は以下の通り。

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意思表示の瑕疵の分類。

ちょっと見ずらいですが、「意思表示の瑕疵」が「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の2つに分類されて、さらにその二つがそれぞれ云々っていう図です。

あとは、「心裡留保って何?」「虚偽表示って何?」みたいな具体的なお話になるはず。

蛇足。

僕、「法律の勉強って何も考えないで暗記するだけなんじゃね?」とか(舐めた)印象を持っていたんですが、この意思表示の瑕疵あたりを教わる中でその印象が変わった気がします。

「『意思表示の瑕疵』について理解したいから、それを分類して考えよーぜ」って、「暗記一辺倒」ではなさそうな気がして。

まあ、そんな気がしたからといって難しいのは変わらんのですけど。「大学は法学部でしたよ」ってくらいにはお勉強したいですね。。

記事内容の端々が凄まじく「いい加減」な気もしますが、まあそれは置いといて。

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授業1コマ105分なのが鬼なんだよ!!!

はい。まあ、授業時間は規定事項なので大人しく従いますか。。

ということで、この記事は以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございます!